任意後見を考えた場合、ご自身が考えている将来への不安を整理して、相談→任意後見利用を決める→契約相手を決める→契約といった流れで手続きを進めていくこととなります。
ここでは、具体的にその手続きの流れを説明します。
任意後見の手続きの流れ
①相談
まず、ご自分が感じている将来への不安を書き出し、その対策として任意後見が有効なのかを相談しましょう。
お電話ください。
②任意後見の利用を決める
相談の結果、任意後見を利用する決断をしたら、後見人になっている人(候補者)を探します。
③契約相手を決める
家族に頼む場合は比較的スムーズに進むかもしれません。
後見人の候補者を見つけたら、その人が自分の思いを叶えてくれる人かを見極めましょう。
できれば、契約する前に一緒にエンディングシートを使って、貴方の思いを伝えるとともに、相性が合うかを見極めましょう。
後見人の候補者後見人の心当たりがない場合、当事業所への依頼も選択肢としてご検討ください。
④契約する
候補者と契約する医師が固まったら、必要書類をそろえます。
ご自分の住民票と戸籍謄本、印鑑証明書など、後見人になる人の住民票と印鑑証明書などが必要です。
公証役場と事前に打ち合わせた上で日時を予約して契約をします。
⑤後見人が必要な状況になったら
契約後はこれまで通りに生活していきますが、例えば認知症など、成年後見が必要になったら、後見人になる人が診断書などの所定の書類を用意して、家庭裁判所に手続きを行います。家庭裁判所が後見人をチェックする監督人を決めたら、正式に任意後見人としての活動が始まります。